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TOP>老人ホーム用語集


◆ホームの種類
・介護老人福祉施設

「特養」と呼ばれる「特別養護老人ホーム」のことです。介護1~5に認定された高齢者が入所できます。月間5万円前後で安価ですが、入所待機が2,3年になることもあります。個室化も始まっていますが、まだまだ大部屋(相部屋)が多いです。社会福祉法人などが運営母体です。

・介護老人保健施設

「老健」と呼ばれる施設で、病院と自宅との中間施設という位置づけです。退院後すぐに自宅に戻れない人のためのリハビリ施設ともいいます。入所期間は3ヶ月程度となっており、いずれ退所しなくてはいけません。医療法人が運営母体です。

・ケアハウス

比較的自立した方(身の回りのことを自分でできる人)が暮らせる施設です。原則個室で食事サービスが付いているケースがほとんどです。介護度が重くなった場合には退去せねばなりません。費用は、入居金が必要なところから不要なところまで様々です。

・グループホーム

軽度の痴呆高齢者が家庭的な環境で暮らす施設です。9人が1ユニットとされており、個室での生活が基本で、食堂やお風呂など共有して利用します。法人であれば運営できます。

・有料老人ホーム

特殊法人が運営するところもありますが、ほとんどが株式会社運営の民間ホームです。以前は高額なホームが多かったのですが、最近では入居しやすい廉価なホームや色々なニーズに合わせた多種多様なホームが出現しています。今後ももっと増加すると思われます。

・ケア付きマンション

有料老人ホームと似ていますが、マンション(分譲/賃貸)に緊急通報や食事サービスがついているものです。要介護になった場合は、外部の在宅サービスを利用せねばならず、介護度が重度になった場合は、別途施設への入居も検討が必要です。

・新型特養ホーム

まだ少ないですが、新しい形の特養ホームも出てきました。個室、ユニットケア、個別のケアサービスなどが受けられ月額10万円程度(従来の月額費用に5万円程度プラス)で入居できる公的ホームです。

・新型ケアハウス

まだ少ないですが、民間企業と自治体が連携した新しい方法での施設です。ただし、従来のケアハウスと違い、介護認定などが必要になります。(H16年~17年で全国に4件が計画)
◆ホームや介護のスタッフ

・施設長(ホーム長)

その施設の運営責任者。小さいホームだと経営者と同じ場合がありますが、必ずしも会社としての責任者と同じとは限りません。

・ホームヘルパー

介護スタッフ。ホームによってはヘルパー資格を持たない介護スタッフもいます。
ホームヘルパーは3級(家事支援サービス)、2級(身体介護)、1級(ヘルパー管理も可能)の3段階があります。ただし、技術が優れていることが介護スタッフとして優れているとは限りません。技術面に加え、顧客サービスとしての対応力も備えてほしいものであります。

・ケアスタッフ

介護スタッフ。資格が必ず必要とは限りません。看護師兼務の場合もあります。

・介護福祉士

介護についての国家資格。介護実技はもちろん、様々な知識をもっている専門職です。

・ケアマネージャー

介護や支援を必要とされる方に対して、主にケアプランの作成や管理を行うスペシャリストがケアマネジャー。介護保険制度が創設されてからは、医療・介護・保健の各分野を横断的につなぐ専門家として、制度を支える中心的な役割を担っています。

・PT/OT

PT…理学療法士…リハビリなど科学的な両方を使って指導する専門担当者。
OT…作業療法士…心理面なども考慮し日常生活に支障がないよう訓練してくれる専門担当者。
いずれも、福祉器具の選定も行なってくれたり、独自の工夫をしてくれたりします。

・看護師

有料老人ホームには必ず、看護師の設置が必要(24時間ではありません)。
ホーム内での医療行為はできないが、医者と連携して応急処置などを行なうことが可能です。

・管理栄養士

有料老人ホームで提供される食事は、必ず栄養士の指導によって管理されています。
メニューには、カロリーや成分表示なども明示されるケースが多く、食事療法の相談などにものってくれます。

・生活相談員

有料老人ホームには必ず担当者が設置されています。入居に際する相談や、入居後の暮らしについて苦情や相談を受付けています。
◆介護保険関連

・介護保険

要支援、要介護1~5の6段階に分かれています。介護認定され介護保険を利用すると利用金額の1割のみが個人負担となります。特定施設の場合はたとえば要介護5の場合1日につき8,180円が給付費で、本人負担は818円です。(エリアによって若干の違いがあります。)

・特定施設入所者生活介護

有料老人ホームでの介護サービスが「特定施設」として介護保険の給付対象になるものです。そのためには、人員、設備、運営に関する基準を満たし、都道府県知事から事業者指定を受けることが必要です。将来の要介護状態を考えての入居希望だと「特定施設」認定かどうかもチェックポイントのひとつかもしれません。
◆ホームの設備

・特浴(特殊浴/機械浴)

座浴(車椅子に座ったまま入れるお風呂)、機械浴(寝たまま入浴できるお風呂)などの設備もチェック。終身介護と言われても、このような設備がない場合、結局外部から「訪問入浴」を手配することになり、その費用は入居者がもつ、ということもありえます。要介護の状態に応じて入浴対応が可能か確認しましょう。

・緊急時の脱出経路

火事、地震など万が一のときの脱出経路は充分わかりやすく安全な状態に作られているか、確認しておきましょう。また、急病などで病院搬送の際に、ストレッチャーの入るエレベーターかどうか、なども見ておくと良いでしょう。エレベーターに入らない場合は、階段から搬送されますので、非常に危ないです。
◆その他

・重要事項説明書

事業者やホームの概要、サービス、料金、スタッフの体制などホームに関する。重要な内容を一覧にしています。国が標準で定めた書式ですのでいくつかのホームを調べるときにわかりやすいです。書面だけでなく充分な説明も義務付けられています。しっかりなされていない場合は「消費者契約法」に基づき取り消すことが出来ます。

・第三者評価

事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から評価することです。

・成年後見人制度

平成12年4月からスタート。痴呆や知的障害などによって判断能力を各状況にいる人を保護するための制度です。契約を結ぶことや財産を管理できない人に本人に損害が及ばないようにしたり本人の権利を守るものです。家庭裁判所にて本人のために「成年後見人」が選任されます。

・老人福祉法

目的 : 「老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持および生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする」 と、あるように高齢者の保護のための法律です。老人福祉施設や介護に関する内容から、第29条には「有料老人ホーム」についても記載されています。

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