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講師:山中由美
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、福祉住環境コーディネーター、NPO京都府認知症グループホーム協議会監事、など |
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有料老人ホームとは
有料老人ホームは、都道府県庁に届け出がなされているもの
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有料老人ホームとは、老人福祉法という法律できちんと定義がなされています。 主な管轄は、厚労省→都道府県庁。「有料老人ホーム」と名乗るには、必ず都道府県庁に「届け出」がなされていなければなりません。「届け出」は、実はそれほど簡単なものではなく、都道府県庁の出している「有料老人ホーム設置運営指導指針」にある基準に沿っていなくてはならず、実はハードルの高いものです。
届け出がなされていれば確実に安心、とはいえませんが、「無届」の場合、行政の立ち入りが難しいなど様々な問題もあります。無届ホームの火災事故なども過去大きく問題となりました。
●有料老人ホームとは(老人福祉法第29条) |
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覚えておきたいポイント<2006年の法改正>
●高齢者を入居させ、食事や日常生活の世話、介護などのサービスを1つでも提供する施設
●帳簿保存・情報開示の義務化
●倒産などの場合に備えた一時金保全措置の義務化
●都道府県の立ち入り検査権付与、改善命令の際の公表
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2006年の改正で、有料老人ホームとして登録すべき対象が広がりました。それにもかかわらず「無届」ホームが多いのも事実。無届の場合、行政の立ち入りが難しく何かあった時に遅い場合があります。
無届の全てが悪いとはいいませんが、届け出の状況は確認したいものです。
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●有料老人ホームは3分類 この違いは絶対覚えておくこと!
高齢者の施設は、一見どれも同じように見える場合がありますが、どういった種類の施設なのか、有料老人ホームの場合は、類型までしっかり確認しておくことが大切です。これは、将来要介護になったときに最も「違い」が出てくる部分です。将来の介護まで考えてホームを選ぶのであれば、類型は自分の希望する形かどうか確認を!
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健康型 |
自立の人向けのホームで、食事や基本的な生活サービスがあるものの、介護が必要になれば原則退去となる |
住宅型 |
自立の人向け、要介護の人向けとさまざまなタイプがあり、介護付と一見同じように見えるが、利用する介護保険の種類が異なる。介護サービスは基本的に自宅にいるときに使う「在宅サービス」と同じ。よって利用した分の1割負担となり、介護度が重くなった場合限度額でおさまらない場合があることに注意 |
介護付 |
「特定施設入居者生活介護(特定施設)」の事業者指定を受けている有料老人ホーム。特定施設でない場合、「介護付」「ケア付」などと表記してはいけない。介護保険は特定施設として利用するので、介護度に応じた定額制。介護が重度化した際にも原則限度内。反面、介護度が軽いうちは在宅サービスに比べると高めの傾向 |
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名称だけだと誤解しやすい部分もあります。「住宅型」だからといって、住宅のような(マンションのような)居室とは限りません。介護型(1ルームにトイレ・洗面程度)が大変多くなっています。また「介護付」も、要介護の人が対象となっているホーム、入居時は自立の人向け(マンションのような有料老人ホーム)で、将来介護が必要になっても居室やホーム内の介護専用室に移動して住み続けられるタイプなど、さまざま。自分のライフプランや予算にあわせて、じっくりと研究して選んで下さい。
下の図は、それぞれのホームでの入居目安です。(全てにあてはまるわけではありません)
費用の点もふまえた図ですので、住宅型でも要介護5まで可能のケースがあります。 |
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●有料老人ホーム入居の際に必ず揃えたい資料
ホーム選びは「パンフレット」だけで決められません。パンフレットは、PR用。良いことばかり(事業者の言いたいことばかり)です。かつて行政の調査では、パンフレットに表記されている内容と実態とが異なっているケースが、調査対象の1/3もありました。 難しい資料が多いですが、見る見ないは別にして必ずもらうこと。そして、頑張ってチェックしましょう。不安な際には、家族や知人にも見てもらいましょう。 |
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重要事項説明書 |
老人福祉法で公布が「義務付け」されています。くれないホームはやめておきましょう。9項目について説明されています。慣れるまでは難しいですが、都道府県によって書式は全て同じですので、比較しやすい資料です。 |
契約書 |
契約する際に初めて見る、ということはやめましょう。事前にもらって熟読を! |
管理規定 |
マンション等と同様に、居住者が快適に住むためのルール。事前に確認を。 |
財務諸表 |
義務ではありませんが、ホームの経営状況を知る大切な書類。わからなくてももらいましょう。「くれない」場合は、数字が悪く出せない可能性もあります。 |
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