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講師:山中由美
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、福祉住環境コーディネーター、NPO京都府認知症グループホーム協議会監事、など |
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トラブル
過度な期待は誤解のもと
万が一トラブルにあったら、きちんと手順を踏んで解決しましょう
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有料老人ホームやその他高齢者向け住宅が急増している背景で、トラブルも増加しています。公正取引委員会も毎年春先に、有料老人ホームの「排除命令」を公表しています。
2006年の老人福祉法の改正により、都道府県の有料老人ホームに対する調査権や公表も強化されています。
反面、利用者側の「なんでもおまかせ」のような過度な期待もトラブルのもと。有料老人ホームは、なんでもしてくれるところではありません。
それでも、問題がある場合は、泣き寝入りせずしかるべきところに相談しましょう。
なお、もも編集室に過去寄せられたトラブル事例なども参照ください。
●パンフレットの内容は必ず現実とあうか確認
有料老人ホームなどのパンフレットは、良いことしか書かれていません。それは事実かどうかの確認、および記載されていない内容についても疑問があれば聞いておきましょう。また、契約書にサインするということは、重要事項説明書などの内容を理解したということです。「あとから知らなかった」と言っても、覆すことは難しくなりますから、十分事前に確認を。
●ホームの責任者や事業者本部の相談窓口に連絡を
ホームの施設長や、生活相談担当者、また規模の大きい事業者ですと本社(本部)にも相談窓口を設置していますので、まずは事業者内の窓口に連絡をとってみましょう。
●第三者の相談機関に連絡を
事業者には相談(クレーム)しづらい、もしくは伝えても聞き入れてくれない等の場合は、第三者の相談窓口に連絡をしてみましょう。
おもな相談機関としては以下のようなところがあります。
・都道府県の有料老人ホーム担当窓口
・都道府県の国民健康保健団体連合会 介護苦情相談課
・都道府県の消費生活センター
・国民生活センター
・法テラス(日本司法支援センター)
●消費者契約法を知っておこう
「契約書にサインしてしまったら、絶対覆せない」とは限りません。簡単ではありませんが、一方的に不利益な契約内容を押しつけられたりした場合、消費者契約法に基づき無効になるケースもあります。しかし、事業者と争いになった場合、消費者(利用者側)が「証明」する必要があります。
このためには、
・事業者からもらったパンフレットや重説等の資料類
・いつ、どこで、誰に、どのような説明を受けたか、などのメモ
を最後まで残しておきましょう。日付や場所、担当者名も大切です。
いずれにせよ、不安や疑問を感じたら「契約書にサイン」は考え直しましょう。納得いったものにサインをすることが大切です。
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